人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)
人材開発支援助成金(令和6年4月1日現在)
中小建設事業主が雇用する建設労働者に、当支部が実施するクレーン運転実技教習(合図免除者を除く)、各技能講習、各クレーン運転特別教育(免除コースを除く)および、各安全衛生教育(労働安全衛生法第60条の2に基づく再教育)を受講させた場合、所定の要件を満たせば「人材開発支援助成金」の支給を受けることができます(支給金額の上限が設けられています)
平成30年10月1日以降、登録講習機関(当支部ほか)で受講する場合は、計画届の提出は不要となりました。
受講後、下記の書類を助成金のご案内より印刷・記入いただき、当支部へ提出してください。
講習修了の証明をいたします(当支部で申請手続きを代行するものではありません。ご不明な点は事前にハローワーク等でご確認ください。)。
同証明済の書類を受け取ったらその他の必要書類を用意してハローワーク等へ申請してください。
尚、受講後二ヶ月以内にハローワーク等へ申請する必要があります。
■提出書類
※1、2は「建技様式(人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)」の「事業主向け」からダウンロードできます。
- 人材開発支援助成金支給申請書(建技様式第3号)の記入済の写し
- 労働者名簿及び人材開発支援助成金の助成金支給申請内訳書(建技様式第3号別紙1)の①受講者名簿を記入した原本
- 返信用封筒※宛先を記入し切手貼付して下さい